不倫の慰謝料とは
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不倫の慰謝料。
つまり不貞行為をした配偶者とその相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるもので、不法行為に基づく損害賠償請求として認められています。
不倫の慰謝料は「この金額」、とした明確な基準はありませんが、
過去の判例などを元に慰謝料は決められます。
離婚に至ったのか、至らなかったのかでも金額は変わってきます。
相場や高額に慰謝料を得られる為の条件など、慰謝料のあれこれをお伝え致します。
不倫・浮気の慰謝料の相場はどのくらい?
一般的に慰謝料の相場は50万円から300万円位と言われています。
実際協議の段階で「1千万払う」と約束できるような場合もあるのですが、
お互い金額に折り合いがつかない場合などは、不貞の状況、婚姻期間などによって具体的な算定基準によって金額が決定されます。
その際の相場がこの50万から300万だと言われています。

慰謝料の金額が高くなる条件
慰謝料が高くなる傾向にあるのは以下の場合である事が多いです。
●離婚に至った
不倫によって離婚に至った場合は離婚に至らなかった場合より傷が大きいと判断され高額になります。
●不倫関係が長期・繰り返す
不倫関係が長期に渡ったり、何度も繰り返す事は悪質で精神的苦痛も大きいと考えられ高額になります。
●婚姻期間が長い
婚姻期間が長ければ長いほど不倫をされた時の精神的苦痛は大きいと考えられ高額になります。
●婚姻関係の状況
不倫に至るまで夫婦関係は円満だった場合は、不倫に寄って与える精神的苦痛は大きいと考えられ高額になります。
●精神的苦痛
不倫によって鬱病等になるなどした場合、それを裏付ける証拠などが有れば高額になります。
●不倫の事実を否定する
誰が見ても明らかな事実があるにも関わらず、不倫の事実を否定するような行為がある場合、被害者の気持ちを踏みにじった行為とみなされ高額になる場合があります。
●配偶者と不倫相手の間に子供
配偶者と不倫相手の間に子供が存在する場合、大きな精神的苦痛を伴うとされ高額になる事が非常に多いです。
●配偶者または不倫相手の資産
配偶者または不倫相手の収入、資産が多い場合慰謝料は高額になります。
●既婚だと知っていた場合
不倫相手が配偶者を既婚だと知っていた場合は悪質とみなされ高額になります。
慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料の請求をする場合、証拠は必要不可欠です。
しかしどのような証拠でも通用するわけではありません。
証拠が曖昧だったり、不貞が証明できないものであると相手に言い逃れされてしまうだけでなく、裁判までもっていたにしても裁判で慰謝料請求を認められない事もあります。
慰謝料請求では話し合いがまとまらない事も多く見られます。
ですから裁判も念頭において、裁判でも通用するような証拠を収集する事が重要です。
裁判でも通用する証拠を挙げておきます。
- ●肉体関係がわかるような動画・画像
- ●肉体関係がわかるようなメールやLINE
- ●肉体関係があったと推測できる領収書(ホテルなど)
- ●探偵・調査会社の報告書(ラブホテルの出入り・滞在時間)
- ●本人の自供(浮気を認めた証言)
以上にあげた証拠は大変有効な証拠になりますが、
- 不倫相手とのツーショット写真
- 手を繋いでいる所
- キスしている画像
などはそれだけでは証拠能力に欠けます。
またビジネスホテルの出入りもラブホテルの出入りに比べ証拠能力が劣ります。この際、同室に入っていく様子等の画像が必要になってきます。
慰謝料請求にはこの証拠が今後協議の上でも裁判の上でも難易度を決める要素になります。
慰謝料増額の為にも証拠は裁判でも通用するものを揃えましょう。
また本人の自供があればきちんと念書を取っておきましょう。
慰謝料請求の方法
証拠が揃ったら、いよいよ慰謝料の請求です。
慰謝料を請求するに当たり、まずは不倫相手の住所・氏名は押さえておきましょう。
慰謝料の請求の書類を送るために必要になってくるからです。
証拠を探偵事務所に依頼している場合は、不倫相手の所在等も調査してくれているかと思います。
また、相手の慰謝料の支払い能力の把握のためにも勤務先等も調べておいた方が良いかと思います。
その後は、請求金額の決定です。
請求額があまりに法外であれば交渉は決裂します。
法外でなくとも相手の収入などを鑑みて、支払い能力を超えた場合は支払いに応じないという結果になる場合があります。
最初に提示する金額は弁護士等の専門家に相談し、協議する事をお勧めします。
今後の慰謝料請求に対する全ての交渉を弁護士に委ねることになる方もいらっしゃると思います。
代理人を立てると言う事はご自身の精神的な負担もだいぶ軽減されます。
慰謝料の支払いが決定した後の公正証書の作成などもあるので交渉事の専門家にお願いするべきだと我々は考えます。
ご自身で慰謝料請求をされると言う方もいらっしゃると思います。
まずは直接会って本人と交渉する方法があります。
交渉事は感情的になった方が負けです。
冷静に相手にお話ししてみましょう。
証拠の事実は先に出さず、誘導して相手から非を認めさせるような話方にする事がポイントです。
証拠で掴めなかった事を話す可能性があるからです。
協議する場合、ボイスレコーダーで録音しておくようにしましょう。
また、相手が慰謝料の支払いに応じない場合、
「慰謝料自体に応じない」のか「金額に応じない」なのか、をしっかり把握するようにしましょう。
応じる旨の協議ができた場合、その場で合意書に署名、捺印させることで解決が早まる事が出来ます。
合意書も事前に作成し、話し合いの場に持参しておくと良いでしょう。
慰謝料の支払いは基本一括払いですが、分割払いになる事も多々あります。
その場合は合意書だけでは不十分なので公正証書にしておきます。
不倫相手の慰謝料の支払いが滞る事も念頭において、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくべきです。
この証書を作成しておく事で、相手の支払いが滞った時即座に相手の給料などの強制執行に取りかかる事が出来ます。

直接会うのが嫌な方もいらっしゃると思います。
配偶者の不倫相手なんて顔も見たくないと思うでしょうし、怒りでまともな会話なんでできないと思う方もいらっしゃるでしょう。
そういう方は不倫相手に「内容証明郵便」で慰謝料請求しましょう。
内容証明郵便とは郵便局が書面の内容を証明してくれることから証拠として有効になります。
また普通郵便と違って請求された側に心理的プレッシャーを与えます。
またそのようなことから裁判をせずに慰謝料請求に応じる可能性が出てきます。
内容証明郵便には以下の内容を含めた主張を送るようにしましょう。
- 1.不倫の事実と受けた損害
- 2.既婚者と知って不貞行為をする事は不法行為に当たる事
- 3.関係を解消しても、また既に関係を解消していても以前の不法行為による責任を逃れられない事
- 4.○日以内に慰謝料○○百円を指定口座に振り込む事
- 5応じない場合、訴訟等法的措置を考えている事
誤った内容が伝わると不利に働く可能性があるため、文案の作成等は弁護士などの専門家にお願いすると良いかと思います。
内容によっては、せっかく内容証明を送っても甘く見られてほったらかしにされる可能性は高いからです。
専門家にお願いする事をお勧め致します。
内容証明の書き方ですが、形式が決まっています。
内容証明は、横書き、縦書きでもかまいませんが、文字数と行数の制限が異なります。
●横書きの場合
1行13文字以内 用紙1枚40行以内
1行20文字以内 用紙1枚26行以内
1行26文字以内 用紙1枚20行以内
●縦書きの場合
1行20文字以内 用紙1枚26行以内
になります。
また2枚以上に枚数がかかる場合は契印が必要です。
そして同じものを3部作り、1通枚は送付用、2通目は郵便局で保存、3通目はご自身で保管するものです。
送付する時は配達証明をつけておくことで配達された日時がわかります。
配達証明をつけておくとよいかと思います。

慰謝料請求の時効について
慰謝料の請求をしないままでいると時効というものが到来します。
不貞行為による慰謝料請求の時効についてのページに詳細がありますが、
いつまでも慰謝料の請求ができるわけではありません。
- 不貞の事実と加害者になる不倫相手が誰であるかを知ってから3年以内に慰謝料の請求をしないと時効の到来で慰謝料の請求権が消滅します。(消滅時効)
- 不倫相手と交際が始まって20年経過した場合慰謝料請求は認められなくなります。(除斥時効)
加害者の顔を知っている程度で名前や住所がわからず、特定されていない場合時効のカウントは開始されません。
素人ではなかなか難しいのが現状
話し合いだったら問題無い!
自分は悪くないのだから払わせて当然!
と思う方もいらっしゃると思いますが、全てが思うようには行くことは少なく、感情的になってしまい不利になることも多いのが素人の交渉事です。
相手に非を認めさせそれなりの代償を追わせる為に、専門家に相談する事をお勧めしています。
また弁護士などの専門家が出てきた場合、相手への心理的プレッシャーが与えられ素直に交渉に応じる場合もあります。
特に金額の交渉はプロに任せた方が後々揉め事が無く終結する事が多いです。
