妻が家計を支える為に風俗店勤務していた!不貞行為になるの?
以前、大阪市内にお住まいで、奥様の浮気を懸念され浮気調査を依頼された方がいらっしゃいました。
普段は専業主婦だという奥様の平日の様子がどうもおかしい、との事。
自宅に居るはずの時間に家に電話をしても出ない事が多く、男性と浮気をしていると考えられたようです。
ご依頼を受け、平日である月曜日から金曜日まで、依頼者様が出勤される8時より、奥様が帰宅し食事の準備等をするであろう16時まで調査をする事になりました。
自宅を出て、向かった先は風俗店の事務所の入居する風俗ビル
月曜9時前、子供を見送り、夫を見送った後、奥様は綺麗に化粧をして外出。最寄の駅まで自転車で向かい、電車でJR天王寺駅で下車しました。
その後ラブホテル街近くの、風俗店の事務所が内在する風俗ビル内に入っていきました。
そのビル内にはホテルヘルス店が何店舗か入っており、同ビル張り込み中に奥様がビルを出て、男性と連れ立って付近のラブホテル内に入っていく様子が何度が確認できました。全てが違う男性で、ホテル内滞在時間は約60分前後、ホテルを出て男性と別れると再びビル内に入っていく様子も確認でき、間違いなく風俗店で勤務している事実を掴みました。
そのような仕事を週に3日ほどしていたのです。
依頼者に報告すると「なぜ、風俗なんかで。」、と驚きを隠しきれない様子でした。
風俗店勤務は不貞行為にあたるのでしょうか?
この様な場合、奥様の行動を不貞行為とされるのでしょうか。
不貞行為とは「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。
奥様が風俗店勤務時、客と「肉体関係」をもっているのであれば不貞行為と見なされます。
しかし肉体関係の無い場合は不貞行為に当たらず、勤務店がどのようなサービスを行っているかが問題になってきます。
ソープランド等の店舗は本番行為を伴うお店であり不貞行為にあたりますが、ホテルヘルス、デリバリーヘルスなどは本番行為はないとされているものの、客に頼まれて別料金で本番行為をしてしまった場合などは不貞行為が認められます。
本番行為が無い場合でも、様々な男性に性的なサービスをする事は問題があるでしょう。婚姻を継続しがたい事由として離婚に至る可能性も高いと言えます。
生活費の為に風俗店勤務をしていたのに・・・
依頼者は、調査報告書を元に奥様に問い詰めたそうです。
奥様の回答は「子供もこれからお金がかかって来るし、生活費の足しになればいいと風俗店勤務を決めた」との事。
生活費の為に、といえど配偶者以外の男性と肉体関係を持った場合不貞行為となり離婚事由が成立します。過去の判例でも同様な事例が不貞行為として認められ、離婚に至っています。