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大阪の探偵が解説 「DV被害を出しているのに夫に探偵を依頼された」時の対処法

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夫のDVから逃げ、一人暮らしを始めた女性からのご相談がありました。
本来配偶者のDVから逃げる為にはDVシェルターなどに保護される事が望ましいのですが、ご相談者は諸事情により外出の制限をされる事が不可能なために、夫の住む家より少し離れた大阪府内に一人で住まいを借りました。
夫は会社を経営しており、相談者の身上を心配する会社の内通者より「社長が奥さんの隠れ先を探す為に探偵に依頼した」と連絡が来たそうです。
相談者は弁護士を通じ、DVの被害届を提出しているとの事でした。

 

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まともな探偵は違法な行為の為の調査はしません

我々、探偵業者は探偵業法という法律に基づいて業務を行っています。
探偵業法7条には
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」
と記載されています。

この7条は依頼者に対してでなく探偵業者に対しての義務を課しているもので、違反すると探偵業者が罰せられます。
違法な行為の為の調査と言うのは、例として次のような目的の調査を言います。

 

  • 違法な差別的取り扱いの目的
  • ストーカー行為など(つきまとい等)目的
  • DV法に係る被害者の所在調査の目的
  • 盗聴・盗撮行為目的
  • 犯罪行為、その他の法令に抵触する可能性のある調査目的等
  • 上記の他、公序良俗に反する調査目的など

このような調査でない事を依頼者と明確にし、契約時に書面を交わすのが正しい契約です。

恐らく、夫は探偵業者に対し都合の悪い事、「DVによる被害届が出されている事」を隠し、依頼をしたものと考えられます。

その事を承知で依頼を受けている探偵業者でしたらそもそもまともな探偵業者ではなく取り締まりの対象になるでしょう。

 

探偵の尾行から逃げるには~車両

 

相談者の日常をお聞きし考えられる可能性をお伝えしました。

夫からは使用する車両の車種・色・ナンバーは探偵業者に伝わっていると思われますし、勿論、相談者の顔写真も渡っているでしょう。

また日常しようしていたショッピングセンター、スポーツジム、会員になっているゴルフ場、その他相談者が考え得る相談者の立ち寄り先を探偵業者に伝え、先ずはその場に現れた相談者の使用する車両にGPSを取り付けると思われます。

GPSを取り付けられたら厄介ですので車両での移動は極力避け、車両を使用する際はレンタカーなどを使用し車両をマメに変えるようにアドバイス。

万が一、車両で尾行されている可能性を感じた場合、コンビニに立ち寄るなどし、店内に入るなどして尾行している車両を確認。その場で110番、警察の到着を待ちます。警察は怪しい探偵業者と思われる車両に職務質問に行きますので、その際に今後の調査は不可能となります。

 

探偵の尾行から逃げるには~電車

 

自宅の最寄の駅を使用するのはやめたほうが賢明です。また最寄でなくとも毎回同じ駅を使用するのは得策ではありません。

「この駅を必ず使用する」と思われた場合、その駅で車両や自転車などで待機される可能性が非常に高いのです。

毎回降りる電車を変え、駅で降車した後、例えばタクシーを使用する場合は、タクシー乗り場でタクシーを拾うのではなく、徒歩で移動し、たまたま来たタクシーに乗り込むようにしましょう。

タクシー乗り場にはタクシーが数台居る場合があります、そのときは後ろのタクシーに乗られ尾行されてしまいますのでタクシー乗り場でタクシーを拾うのはやめておいたほうが賢明です。

タクシーだけでなく自転車を利用するなどして「毎回違う方法で帰宅する」ようにしましょう。

 

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探偵の尾行から逃げるには~徒歩

 

徒歩での尾行は、ずばり「1分おきにでも後ろを振り返って、スマートフォンで写真を撮る」。これに限ります。

これは私たちの調査で実際にあったことなのですが、他社さんで依頼されてかなり警戒の強い対象者が起こした警戒行動です。

徒歩であれ、自転車であれ、とにかく1分ごと立ち止まり、振り返り、スマートフォンで後方を撮影。そうすると尾行していると思われる人物がが何度も写りこむ事になります。尾行していない人物ならば通り過ぎていってしまっていますから。

また通り過ぎた人物でもその後どこかで再び後方に現れるようになったらその人物も尾行をしている人物と断定して間違いないと思います。その後コンビになどに入り警察に電話を入れましょう。これは自転車での移動でも使える方法です。

これをされたら…。正直我々探偵はもうお手上げです。

警戒行動が高すぎて調査が不可能になります。

また警察からDV被害の出ている相手だと聞かされたら、もう調査続行さえも不可能になります。それでもなお尾行などを継続しましたら、探偵業法違反として行政処分を受け営業停止処分が警察HPに載ることになりかねません。

そうなると信用が失墜し少なくとも依頼を受ける事が出来なくなるでしょう。

 

何かあったらこちらも直ぐに対応できるようにして、お電話を切りました。

心休まるはずの自宅がDVの夫に探されていると思うとご不安でしょう。

何事も無く警察とうまく連携が取れるといいのですが。