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大阪の探偵が解説!「同性との不倫も『不貞行為』として認められる!」

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先日、夫が妻と不倫した女性に慰謝料請求ができるかどうか、が争われた裁判で、東京地裁は「同性同士の性交渉も不貞行為に当たる」、という判決を下しました。

夫のほうは妻の同性愛に関しては容認していたものの、その相手との性交渉までは容認していないとして不貞行為の慰謝料の請求をしていたものです。

妻側は、夫が妻の相手との関係を知っていた事や、同性同士である事を理由に不貞行為には当たらないと訴えていました。

 

同姓同士の性交渉は不貞行為にあたらなかった

 

不貞行為とは、民法770条第1項にありますが、

配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つこと

とあります。

そもそも法律で「異性愛」が対象となっていた為「同性愛」は不貞行為の対象外と捉えられることになります。

ですが夫や妻が婚姻生活を破綻させる位、同姓との逢瀬を繰り返すような事があれば、5つの離婚原因のうち、「婚姻を継続しがたい事由」に当てはまり離婚原因や慰謝料の対象になるのでしょう。ですから、不貞行為とせずとも、離婚や慰謝料請求はできました。

ですが、同性同士の性交渉を不貞行為として離婚や慰謝料請求の原因にはできなかったのです。

先ほどにも述べましたが、不貞行為は「配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。同性同士は性交渉があっても不貞行為には当たらないのです。

ですから、不貞行為として同性同士との性交渉が認められるのは画期的な事といえます。

 

不倫する同性カップル

司法に性的マイノリティーへの理解が進む

 

異性との性交渉は勿論ですが、同性同士でも性交渉をもたれたら異性同様に扱ってもいいようなもの、今までは異性のみの性交渉が不貞行為の構成条件でした。

しかし夫婦関係を破綻させるような可能性のある第3者が、異性であろうと同性であろうとあまり関係ないように思いますけれどね・・。

同性カップルが法的に保護されるようになってきた昨今ですから、その一方で不貞行為についても見直されるべきです。

このような判決が出たという事は、司法に性的マイノリティーへの理解が進んだという事になり、大変意義のある判決だったと思います。

慰謝料請求額が550万、でも判決は11万円の支払い命令です。その中にはいろいろな内情が組み合わさっての事だと思いますが・・。ちょっと安すぎませんかね!?

夫は金額を不服としているようですが・・。妻側は訴えるのか否か。今後の展開が楽しみですね。

 

 

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