大阪の探偵が解説!「ラブホテルには入ったけどHはしていないから慰謝料は払わない!」という言い訳は通じるの?
浮気調査が終わり、別居中の夫に慰謝料請求のために内容証明を送ったAさん。協議もうまく進まず離婚調停となりました。
離婚調停の場で夫側からこんな言い訳が出てきました。
「ラブホテルには入ったけれど、ホテル内でカラオケをしていただけで性行為はしていないから不貞行為は無い。だから慰謝料は払いません」
こんな言い訳が通用するのでしょうか。
社会常識的にラブホテルは「性行為をする特殊な場所」と認識されています
一般的にラブホテルという場所は「性行為をする目的で利用する場所」と認識されています。
ですから例え本当にラブホテル内に入り、カラオケをしていただけ、マッサージをしていただけだった、としてもその出入を撮影されている場合、「不貞行為を想像させる行為」の証拠が押さえられている為、反論が通る事はまずありません。
そもそも、カラオケをする為にラブホテルに行くのでしょうか。
離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは「肉体関係(性行為を確認、ないし、推認できる証拠)」が立証できる証拠です。
ラブホテルの出入を撮影した証拠は、勿論、不貞行為の証拠として立証できる証拠です。
ラブホテルの滞在時間・頻度も重要です
性行為を確認、ないし、推認できる証拠ですから、ホテルの滞在時間が短時間過ぎる場合は性行為を確認、ないし、推認できる証拠にはなりません。
一般的に、ラブホテルの休憩時間である2時間程度が目安になると思われます。
また、不貞の証拠として「同一人物と複数回の性行為を確認、ないし、推認できる証拠」が必要となってきます。
「たまたま気分が悪くてホテルに入っただけ」という言い訳も、複数回ホテルに行っている事によってそのような言い訳は通用しなくなります。
ビジネスホテルの場合出入りだけは証拠不十分
ビジネスホテルはラブホテルと違って、「性行為を目的とした」特殊性のある場所ではありません。ですから一緒にチェックインをした場面を押さえた所で、不貞の証拠として有力な証拠にはなりません。
ビジネスホテルや普通のホテルなどでは、基本、同室に一緒に入る場面を押さえる、ホテルにチェックインする前後などで手を繋いだり、親しげにしている様子などを押さえるなどしてビジネスホテルにチェックインした2人において性行為を確認、ないし、推認できる証拠を押さえる事が重要になります。
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