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大阪の探偵が解説!「配偶者に借金が!もう耐え切れないから離婚したい!」は可能か?

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配偶者が知らない間に消費者金融などから借金をしていて生活費も入れてくれない、もしくは生活費も使い込んでしまう・・

子供がいる場合は今後の事も考えると離婚という選択を考えざるを得ない、という場合もあると思います。

配偶者の借金を理由に離婚は可能なのでしょうか。

 

協議離婚で配偶者の同意があれば可能

 

協議離婚とは、言葉の通り「両者が協議し、同意の下離婚する」事です。

「あんた、借金ばっかりするし、もううち、離婚したいねんけど!」

「そうか、わかった」

こうなれば離婚は可能です。

ですが、

「あんた、借金ばっかりするし、もううち、離婚したいねんけど!」

「離婚?俺は絶対離婚なんかせぇへんで!」

となると離婚は不可能です。

協議で不調、もしくは協議をとばして、家庭裁判所の離婚調停に持っていったとしても、相手に

「離・婚・は・絶・対・せぇ・へ・ん!」

と突きつけられた場合、調停も不調に終わり、いよいよ離婚裁判を起こす事になります。

 

 

借金で苦しむ夫

 

離婚理由が「配偶者の借金」という理由は離婚できない

 

離婚は、民法に規定されている事由が存在する場合離婚が認められることになっています。離婚裁判とは離婚するに当たって、この事由が明らかに存在し、離婚の可否を問う裁判になります。

ではその規定とはどんなものがあるのか見てみましょう。

 

  • 不貞行為があるとき
  • 悪意の遺棄がされたとき
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病になり回復の見込みが無い場合
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

→もっと詳しい参考ページ 離婚

 

この規定の中に「配偶者の借金」についての記載はありませんので、「配偶者の借金」を理由に離婚はできません。

ですが、返済できないほどの借金や、生活費の使い込みなどにより夫婦関係が上手くいかなくなり、修復できないほど夫婦関係が破綻してしまった場合、離婚が成立する可能性があります。

このような状況に陥った場合、離婚の規定としての「婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合」として法律家の総合的な判断によって正当に離婚が認められる場合があると言う事です。

ですが、配偶者が借金返済の為に債務整理をするなどして努力をし、家族の為に更生しようとしている場合などは離婚が認められない場合もあります。

 

 

離婚ができた場合でも注意する点

 

借金だらけの配偶者から離婚できた場合でも気をつけなければならない点があります。

配偶者の借金の連帯保証人になっている場合は、「離婚しても返済の義務はついて回る」ということ。

配偶者が返済を滞った場合、や行方をくらわしてしまった場合など、連帯保証であるあなたに返済する義務が生じてきます。

「離婚したから関係ないやろ!」と消費者金融業者に啖呵を切ったところでなんの意味もありません。

離婚する事になった場合、配偶者の連帯保証人を外れる為には、

配偶者のお金を借りている先の消費者金融や、銀行などと交渉する事になります。

代わりの代理人(それなりの収入があり、将来にわたって支払い能力が可能な人物)をたてるなどして、消費者金融や、銀行の審査を通らなければ外れることは不可能です。

実際に連帯保証人になっている場合はこれがクリアになってから離婚するようにしたほうが賢明だと思います。支払いが出来なくなり自己破産するようなことになりかねません。

 

離婚に関しては財産分与や養育費の事などお金の問題は付きまといます。離婚を考えるようになった際は、このお金の問題を整理して、離婚後もめる事が無いようにする事が大切です。