大阪の探偵が解説!離婚後妊娠が発覚した場合すべきこと
夫に3ヶ月で1億円以上使わせ、スピード離婚した何かとお騒がせの加藤沙里さんの妊娠がニュースになっていました。
父親は「わからない」としつつも「元夫に養育費として支払い可能な額面と、支払期間の提示を求める書面を弁護士の指導で作成し、手渡しした」との事ですが、元夫からの返答はないといいます。
このように離婚後妊娠が発覚した場合、法律的にどのように扱われるのでしょうか。
子供の父親は元夫とするのが法律上の基本的な考え
離婚直後に妊娠が発覚したケースは元夫以外の男性の子供である可能性が高いと思われます。
女性側の不倫が原因になって離婚になったり、夫婦関係が破綻しているような夫婦間では、互いに他に異性の恋人ができ離婚に至ることも少なくありません。
民法772条1項では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定されています。
さらに、772条2項では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。
推定する、という事は「事実とは違う場合、証拠を出して否定しない場合は、当然その様に扱われる」と言う意味です。
ですから
- 婚姻成立の日から200日を経過した後
- 婚姻期間中
- 離婚後300日以内
に生まれた子供は元夫の子供として扱われると言う事になります。
元夫の子供で無い場合は手続きが必要
婚姻している男女の間から生まれた子供の事を法律上「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼びます。
先ほどの772条2項、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とされていると述べましたが、嫡出子として推定されることを、「嫡出推定」といいます。
本当の父親が元夫で無い場合、嫡出推定を覆すための手続きが必要となってくるのです。
元夫の子供でないという証拠を示して、本当の父親の子供となるよう戸籍を訂正してもらう手続きが必要になります。
具体的には証拠と言うのはDNA鑑定などによるもので、嫡出否認の訴えを起こす事す。
離婚後300日以内の出産ですべき事
離婚後300日以内の出産では元夫との子供として扱われるため、元夫以外の男性の名前を「父」として出生届を提出しても受理してもらえません。
元夫以外の男性の子供である場合、嫡出否認の訴えを起こす事になるのですが出生届の期限は出生後14日以内なので訴えが認められるのを待っていましたら間に合いません。ではどのようにしたらいいのでしょうか。
一旦元夫の籍に入れる
嫡出否認の訴えが認められるまで一旦元夫の子供として提出し、嫡出否認の訴えが認められた後本来の父親の修正をすることになります。
出生届を出さずに子供の住民票だけ先に作成
元夫の戸籍にどうしても子供を入れさせたくない場合、出生届を提出せず嫡出否認の訴えの認可を待って出生届を出す方法があります。
嫡出否認の訴えが認められるまでの間子供は戸籍の無い状態になってしまいますが、嫡出否認の訴えがなされており、将来的に出生届が出される見込みがあるならば、住民票の作成は先にしてくれます。住民票があれば様々な手当てが受けられる事が可能になります。
「懐胎時期に関する証明書」を添付して出生届を出す
妊娠した時期が離婚後と明らかにわかる場合、その旨を証明する「懐胎時期に関する証明書」を医師に発行してもらって、その証明書を添付の上、出生届を出す方法があります。
この方法であれば離婚後300日以内であっても元夫以外の男性の名前でも出生届を受理してもらえます。
いずれにしても、本当の父親の子供にするためには本当の父親の認知が必要となってきます。父親が認知届を役所に提出するだけの手続きです。
女性の再婚禁止期間が100日に短縮されましたが、このような子供の父親の問題が生じる事から女性には再婚禁止期間が設けられているのです。